昨夜、部屋に「蚊」がいることを発見し、蚊取りをスイッチオンにして小さくなって過ごしていた国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。
1箇所やられましたが、無事でした(笑)
昨日の続きです。
自営業の方やフリーランスでお仕事をされている人が加入する「国民健康保険」には、所得サポート的に意味合いを持つ傷病手当金の制度がありません。
病気やケガで休んでしまえば、自助努力で何とかしなければいけません。
とはいえ、その「傷病手当金」の制度も延々とず〜っと貰える訳でもありません。
目安として、1年6ヶ月となります。
もう一度書きますが、国民健康保険にご加入されている方は「制度として」ありません。
で、長期間、ずっと働けなくなるような状態になってしまった場合、どうなってしまうのか???
障害年金という制度をチェックする必要があります。
国民健康保険といえば、国民年金とセットでご加入している方が多いかと思います。
国民年金の方の場合、障害基礎年金1級・2級が公的にサポートされる保障です。
その程度について簡単に書きますね。
1級
他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度。
結構厳しい印象を受けるかもしれません。
生命保険の話を進めると「死よりも大変な状況が待ち受けている」とお感じの方が多い印象です。
厚生年金にご加入されている方も同様の保障がありますが、「3級」という状況になったら障害年金を受け取れるようになっています。
国民年金の方は対象外です。
3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。
幾分ハードルが低くなりますね。
ちなみにですが、自営業を営むご夫婦の場合、国民年金の保険料は2人分納める必要があります。
一方の会社員の妻で、夫に扶養されている妻は「国民年金」に加入しているとされます。
第3号被保険者と呼ばれる制度で、自分で国民年金の保険料を払う必要がありませんが、夫が保険料を払っているわけでもありません。
それでも、歳を重ねて年金を受け取る際、国民年金の受給を受けられます。
財源が心配になってしまうような制度ですね。
(要件を満たせば)万一の際に「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
至れり尽くせりな気さえもする、非常に恵まれた制度だと個人的に感じます。
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