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確定申告の季節ということもあって、少しだけ勉強している国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。
もちろんですが、勉強の中心となる視点は自分に関係あることだけです(笑)

公的年金の頼らない「自分年金」を作ろうと企むには、夢の配当生活をイメージするのが最初の一歩かもしれません。
応援したい企業の株とかを保有し、毎年配当を受け取って生活できれば嬉しいものです。

その中で発見した、ちょっとした小ネタです。
今さら何を・・・と思われる方もたくさんいると思います。

株主優待の制度から、一人で多くの株を保有するよりも、家族全員バラバラで保有する方が良い株式というのもあります。
当然ですが、その恩恵を子も受けるので、子が株式を保有しても良いはずです。
未成年口座を開き、我が子も株ホルダーです(笑)

株主のメリットには「配当」がもらえる、そんなメリットもあります。
ですが、源泉徴収される分があるので、強制的に一部抜かれます。

平成26年1月1日~平成49年12月31日
一律20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)

年間2,000円の配当があれば、約400円も抜かれているわけです。

大きな額でないので「そんなもんだ」と気にもしてなかったのですが、抜かれた状態で課税関連は終了します。
ですが、確定申告をすれば取り戻せるのですね(笑)

約400円なんて小さなことではなく、子ども名義で年間38万円もの配当があったとします。
所得税の部分だけで「58,197円」抜かれるわけです。

これを源泉徴収で取られっぱなしで終わらせるのではなく、確定申告するとどうなるのか。

お給料だと「給与所得」ですが、上場企業からもらう配当なんで「配当所得」です。
ここに38万円が入ります。

子どもの使いもしない「基礎控除の38万円」の存在が大きくなりますね。
そのほかに所得がないのであれば、「58,197円」全額が戻るわけです。

所得税では全額戻ってきます。
が、確定申告をすることによって住民税の方にも繋がってきますので、もう少し「作戦」を練る必要があるかもしれません(笑)

面倒なので途中でやめましたが、こうやって最適解を探すことは意外と面白いですね。

株主優待をもらうだけでいいのですが、「知らないと損をする」とまでは言いませんが、知らないと得をしないことはいっぱい転がっているようです。


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