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先日、妻が「知り合いに確定申告をしないという人がいるんだけど、それってどうなるの?」と質問されたので、ちょびっと調べてみた国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。

こんな感じの人のようです。
・数年前まで夫の扶養だったが、今は抜けて国民健康保険&国民年金に加入。
・短期のパート(アルバイト)をしている。

これ以上の詳細は分かりませんが、扶養の枠を超えたので単独で国民健康保険などの加入者になったと思われます。

と言うのも、下記のような「給付金」も考慮すれば「申告しない方が得じゃね?」と言う雑念もあります(笑)

臨時福祉給付金(厚生労働省)
http://www.2kyufu.jp

私なりの検証をしましたが、我が家では「申告はすべき」と言う結論です。

まず【国税】。
所得税なんかを想定しますが、パートでもアルバイトでも、源泉徴収で強制的に税金を納めると思われます。
確定申告をしないと言うことは、これらを取り戻す権利も放棄ということです。
国民健康保険料や国民年金保険料、生命保険料控除などもしないこととなります。

軽く試算しましたが【国税】側としたら大きな取りっぱぐれはないと思われます。

問題となってくるのが住民税側。
区役所・市役所の方ですね。

申告しないメリット(?)とすれば、住民税10%でしょうか?
申告しないことで「上記給付金」がもらえるようになるのかは分かりません。

申告しないデメリット。
まず、ビクビクするのが嫌だ(笑)

次いで、健康保険側に及びます。

分かりやすいリンク先が見つかった「東京都北区」を例にしていきます。

まず、国民健康保険料(払う方)です。
http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/nofu/documents/shiryou.pdf

申告をしていないと、均等割額だけの請求となるようです。

医療分=38,400円×加入者数
支援分=11,000円×加入者数
介護分=15,600円×加入者数

加入者数1人だとすれば、年間65,000円となります。
ちなみに国民年金保険料は、月16,490円で年間197,880円。

合計で約26万円の控除が受けられません。

蛇足ですが「加入者数」というのには乳幼児も含まれます。
1人あたり6万5千円の国民健康保険料が必要となります。

一方の協会けんぽなどの健康保険は、扶養家族の保険料はゼロ円。

年間65,000円の保険料ですが、所得に応じて「均等割額の減額」の制度があります。
でも、申告をしていなければ減額の適用はされません。
http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/nofu/genmen/kegen.html

年間6万5千円の保険料が、5割引や2割引になるかもしれませんが、そうとはなりません。

またまた蛇足ですが、
>なお、国保加入者でない世帯主に所得があると、減額にならない場合があります。

この意味はよく分かりません・・・

そして「生命保険代理店主」の私が一番気にする点はここです。

>高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されてしまいます。

とても大事な点なのでもう1度。
>高額療養費の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定されてしまいます。

北区のWEBサイトでの別ページ
http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/kyufu/nyuin.html

>住民税が未申告の方は、最上位の所得区分のものが交付されます。

高額療養費の上位区分とは
http://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/kyufu/kogaku.html

予期せぬ病気やケガで大きなお金がかかってしまった場合もあるでしょう。
所得がゼロ円だったとしても25万円/月プラスアルファの医療費、食事の自己負担があります
抗がん剤の通院治療などで高額な医療費が数ヶ月にも及んだ際、毎月14万円の自己負担が続きます。

生命保険代理店主から言わせれば、申告しないデメリットの方が大きすぎるという結論です。


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