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4月7日金曜日、あいにくの小雨でしたが長男の中学校入学式があった国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。

2年生と3年生が小さい・幼いなぁという印象でした。
これから厳しいこともあるでしょうが、前向きに捉えて大きく成長して欲しいものです。

ただ・・・学校の雰囲気って嫌ですね。

今日は、主婦の社会保険のことを。

2016年(平成28年)10月から「厚生年金・健康保険」に加入することになりました。
1. 労働時間が週20時間以上
2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3. 勤務期間が1年以上見込み
4. 勤務先が従業員501人以上の企業
5. 学生は対象外

以上のすべてを満たす場合、その労働者は社会保険に加入しなければなりません。

特に4番は2019年(平成31年)までの時限措置ではありますが、それ以降はどうなるのでしょうかね。
中小企業にお勤めの方にも影響してくることでしょう。

働く人はみんな社会保険に加入しましょう。
そういう方針なのかもしれませんね。

週20時間ということは、5日/週としたら「4時間/日」労働です。

ちなみに、現時点の厚生年金保険料と健康保険(協会けんぽ/東京/40歳以上)で計算してみます。

標準報酬月額88,000円の方の場合
厚生年金:労使合計で16,000.16円/月。折半額は8,000.08円。
健康保険:労使合計で10,172.80円/月。折半額は5,086.40円。

1年間15.7万円を個人が負担し、会社も負担することになります。
(雇用保険もあるので、以下、社会保険料を16万円とします)

所得税ことを逆算で考えます。

給与控除が65万円
基礎控除が38万円
社会保険が16万円

計119万円

119万円という壁ができるのかもしれませんね。
所得税よりも何よりも、社会保険料という名で強制的に徴収・負担するのは大変です。


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