花粉シーズン到来中ではありますが、まだ薬を飲まずに我慢できている国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。
1月中旬から摂り始めているヨーグルトの効果は微妙な気もしていますが、このまま薬なしの生活ができればいいなぁと考えます。
確定申告のシーズンですね。
当店にも「保険料控除」をもっと活かしたい旨の相談を数件頂戴しています。
それはさておき、株式売買・株の配当などを確定申告する際、特に国民健康保険に加入している人のためにちょびっと書きます。
適当に検索したら出てきた東京都中野区のWEBサイトからの引用です。
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d001998.html
国民健康保険料の所得割における株式等の譲渡所得の取り扱いについて
特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得および配当所得については、原則として総所得金額等に含めず、国民健康保険料の所得割の算定基礎にも含まれません。
ただし、確定申告や都民税・特別区民税の申告をした場合は、国民健康保険料の算定基礎に含まれます。
所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除が出来ても、国民健康保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合があります。
特定口座の「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告するかしないかは、総合的に判断する必要があります。
例えばですが、現役を引退して国民健康保険に加入している人もいると思います。
株を保有していて、配当をもらっている。
確定申告すれば年金等から徴収されている税金が戻ってくる可能性があることから、喜んで確定申告をし、所得税の還付狙いの人もそれなりの数がいることでしょう。
ワナ・・・とは言いませんが、還付金を得ようと申告することで「国民健康保険料(税)」がアップする可能性を秘めているのです。
中野区のWEBサイトには「国民健康保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合がある」旨を指摘しています。
東京都練馬区のWEBサイトにはもっといいことが書いてあります(笑)
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/tochikabushiki/kabusiki.html
上場株式等に係る譲渡所得等・配当等の住民税課税方式の選択
個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
例えば、配当所得について、所得税では総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択しようとする場合に、納税通知書が届く日までに、以下の「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出すれば、所得税と住民税で異なる課税方式とすることができます。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(DOC:46KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(PDF:158KB)
※郵送でも受け付けます。控えの必要な方は、申出書2部および宛名を記入して切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※住民税で申告不要制度を選択した場合の金額は、総所得金額等や合計所得金額に算入されないため、上記の保険料等に影響はありません。
配当所得の申告で還付金が増えてラッキー!
知ってると得だねぇ。
ここで終わらせてしまうと、ラッキー度が減ってしまう人も出てきます。
特に国民健康保険料に加入している人は、税務署での確定申告だけで終わらせず、区役所へも行くことが吉なようです。
知っている人が得をする豆知識かもしれません。
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