最近お疲れ気味なのでパトラッシュが恋しい国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。
パトラッシュとかルーベンスと言っても、最近の若い方々は知らないですよね(笑)
先日、10数年来のお客様からお声がかかり「社会保険」の話をしに出かけました。
その件からみでブログに書こうと思ったのは、こんなニュースが流れているからです。
厚生年金対象拡大へ パートなど加入増検討
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201808/CK2018082702000124.html
主婦の方の働き方に大きな影響を及ぼす議論の開始です。
社会保険に加入しないで済む=ご主人の扶養のまま(=3号被保険者) 前提で考えるのが私の悪いクセですが、今回あらためて知識を整理しています。
主婦の方なので、これが最重要かと思います。
★一般社員の4分の3未満で働くこと。
一般社員が8時間×5日ならば、7時間×4日だけ働くという感じです。
でも、これだけで考えちゃいけません。
時給1,000円で計算すると・・・
1,000円/時間 × 7時間 × 4日 × 4週/月 = 112,000円 となります。
そうすると、もう一つのお約束が浮上してきます。
一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
で、3号被保険者のままでいようとするならば、重要な点はここ。
2.雇用期間が1年以上見込まれること
雇用期間が1年以上とならないような仕事に就くこと。(笑)
雇用期間が決められていないような契約だと、雲行きが怪しくなってきますので要注意。
記事になったニュースによれば、この部分の緩和を考えているようです。
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
他の記事によれば、賃金の月額を6.8万円以上にしたい、501人以上の企業規模の縛りを取っ払いたいとか。
長期で働こうと考えれば、労働時間云々ではなく社会保険加入義務が発生しそうな雰囲気ですね。
では、どのくらいの費用負担となるのか?
参考となるのが以下のリンク先です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara
具体的にどこで線引きされるかは分かりませんが、標準報酬月額「68,000円」とするならば、63,000円以上の人はみんな加入義務が生まれそうな感じです(笑)
標準報酬月額68,000円の人だと、(東京)15,851円/月が社会保険の負担となります。
扶養に入っていれば(実質的に)ゼロ円だったものが、15,851円の負担増となると相当でかい。
68,000円レベルだと税金のことは考えなくても良いかもしれませんが、23%相当を健康保険と厚生年金で天引きされる。
主婦の方の働き方について。
1)2ヶ月以上の雇用期間とならない契約期間で、フルに働く。
※130万円の壁などの扶養の定義を認識しオンオフの期間を設けたりした方が良い場合も。
2)1年以上の雇用期間とならない契約期間で、一般社員の3/4程度で働く。
3)社会保険加入する前提でフルで働く。
フルで働く主婦が増え、その結果「3号被保険者の制度がなくなる」まで続くいたちごっこ的な話かもしれません。
今の年金制度は「相互扶助」といって、現役世代の人たちの払っている保険料が年金受給者が受け取っている年金の原資となっているのが現状です。
これ以上の話は立場的に書けませんが、働いても働いても楽にならない現役世代です。
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