スポンサーサイト



GW中に子どもがギターを購入し、家庭内に微妙な音色がずっとしていた生命保険代理店asimomy店長の矢口です。

週末にアメリカで発表された雇用統計ですが、非農業部門雇用者数は前月から2050万人減少するなど歴史的な数字でした。

日本でも雇用の問題はこれから更に悪化すると思われますし、とても心配ですね。

経済産業省 持続化給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

中小企業や個人事業主など、前年同月比で売り上げ半減などを要件に給付されるお金のことです。生命保険代理店という業態だと、すぐに売り上げが減るわけではないので給付申請をすることはないと思われますが、一応貼り付けておきます。

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。
これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

賛否両論あるようですが、私個人としては益金算入はやむなしと考えます。普通に考えれば「収入」としてカウントされるのはやむなしでしょう。

通常の場合、売上 – 経費 = 利益 で計算されます。
経費とは家賃の支払いや従業員への給料なども当然該当してきます。

売上 980万円 – 経費 1,180万円 = 200万円の赤字

この場合だと、原則として課税対象とはなりませんね。この200万円の赤字については、翌年度(以降)の黒字と相殺されることになります。

つまり、翌年度200万円の黒字だとしても課税されることはないのです。

家賃や人件費を経費として算入する以上、この持続化給付金を受け取って黒字化したら課税対象となるのはやむなしだと思ってます。赤字なら課税されることはありませんし、課税されて困る業種というのはきっと少数なはずですから。


★2024年 Webセミナー開催のお知らせ
円安の時代だからこそ、ゼロ円で行こう沖縄へ〜基本編〜