今から330日後は来年のGWで、ボチボチ特典航空券バトルが開始している様子をワクワクして眺めている生命保険代理店asimomy店長の矢口です。
小学生の子連れだと、まず日程が合わないので参戦もしません。
先週末は健康保険組合のこと。
大企業などにお勤めの方は有利な制度に守られているという話でした。
https://www.asimomy.com/blog/2014/05/2368.html
さて、本日は有利な制度は無いけれど、会社員の方なら基本的に誰でもお持ちの制度のことです。
3割負担・高額療養費制度のことは、医療保険を検討中の方であれば、誰もが触れる機会があると思います。
独学での通販だと忘れてしまうかもしれませんが、大事なポイントです。
確認してください。
今日の話は、収入のサポートの話。
一般的な会社員の方の場合、有給をお持ちの方も多いと思います。
数日の入院などであれば、有給消化で収入減の影響は小さいかもしれませんね。
有給といえども、無限にあるわけではありません。
病気やケガで出勤できない期間が長引き、有給を消化し終わったらどうなるのでしょう。
勤務先からは、休職という扱いになるケースもあろうかと思います。
休職=欠勤扱いとなり、収入減のダメージが大きくなるケースもあろうかと思います。
そんな時に、お手元の健康保険証が役立ちます。
その名も「傷病手当金」。
国民健康保険加入者はありませんが、お勤めの方ならだいたい付いていると思います。
(お勤めの方でも一部付いてない場合もあります)
<協会けんぽの当該ページ>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
目安として、お給料の2/3が健康保険から給付されます。
その期間は、1年6ヶ月まで。これが法定の部分ですね。
健保組合によっては、もっと長いケースもあるかもしれませんので、興味がある方はご加入中の健康保険窓口に聞いてみてください。
例えば、某健保組合の場合。
基本の約67%に加え、約13%が付加給付。計80%が1年6ヶ月、つまり18ヶ月続きます。
その後30ヶ月までは約80%の付加給付があり、さらにその後36ヶ月まで約40%の付加給付。
なんだかんだと言って、36ヶ月=3年の生活費のサポートが受けられます。
意外と手厚いですよね。
先週のhttps://www.asimomy.com/blog/2014/05/2368.htmlと組み合わせて見ると、足りない部分が明確化されてくると思います。
例えば、1ヶ月の医療費の自己負担の目安が25,000円程度だ。
休職しても、30ヶ月までは給与の80%のサポートが得られる。
こんな守られた健康保険にご加入中であれば、どんな医療保障を自分で用意すべきか、ある意味では簡単ですよね!
いわゆる社会保険にご加入中の方。
保険加入の際には知ってて損はない制度だと思います。
保険加入の際、アドバイザーとこんな話ができると、毎月の保険料を下げることができるかもしれませんね。
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