暑いと思い窓を開けて寝たら、寒くて喉の調子がおかしくなった国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。
ガラガラ声です。
自己紹介ページ
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
良いことか悪いことかは分かりません。
でも、迷惑な人もいれば、歓迎する人もいるでしょう。
我が家でも会話のネタになりましたが「勤務先従業員500人以下であること」の項目で、イトーヨーカドーの大手企業にお勤めのパートさん等が狙い撃ちなんでしょうかね。
さらに我が家の会話のネタですが「税金(税法)上の扶養」と「社会保険上の扶養」の概念の違い。
税金(税法)上の扶養については、よく分かりません(笑)
今日は「社会保険上の扶養」について。
働き方によって「単独で」社会保険に加入するか否かのチャートは上の通りです。
外れてしまえばどうなるのでしょうかね?
<<夫と妻をイメージして書いています>>
扶養している人の条件によって「国民年金&国民健康保険」に流れることになるのでしょう。
国民年金だけで「15,590円/月」。
年間にして約18.7万円
これに国民健康保険もオンされるわけです。
一方の扶養していた側からすると、社会保険の保険料は変わりません。
減りもせず、増えもせず。
やはりここでも「第3号被保険者」が出てきます。
サラリーマンの妻は、国民年金を納めていなくても加入しているあの制度です。
納めていなくても貰えますので、財源の心配は出てきます。
ここですよね。
「第3号被保険者」が無くなったら全力で働くと妻は申しております(笑)
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