確定申告シーズンということもあるので、生命保険料控除について書いてみようと思う国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等だと、
今でいう「旧生命保険料控除」「旧個人年金保険料控除」の2種、最大で各5万円、計10万円が控除されました。
生命保険や医療保険、がん保険に加入していると、「旧生命保険料控除」の枠を使い切っている方も多いと思います。
平成24年1月1日以降に締結した保険契約「等」だと、こんな控除枠となります。
・新生命保険料
・介護医療保険料
・新個人年金保険料
最大で各4万円、計12万円の控除となります。
新旧入り混じると・・・の解説は面倒なのでここではやめておきます。
「旧生命保険料控除」において、生命保険だけで控除枠がいっぱいとなり、医療保険を保険料控除に使えない方もいるかもしれません。
そんな人が新しい医療保険に入り直したら、その保険料は「介護医療保険料」という枠となります。
本人の保障やお子さんの医療保険・がん保険を合算したら、年間10万円くらいになるかもしれません。
結論から言って、4万円の控除枠Getとなります。
所得税率は、5%,10%,20%,23%,33%,40%,45%と課税金額によって変わります。
この
4万円×5%=2,000円、
4万円×10%=4,000円、
4万円×20%=8,000円等々、節税が可能となります。
別途、復興特別所得税にも関係があります。
翌年に納税する住民税は、計10%。
年間払込保険料が10万円だと、3.5万円が控除されます。
つまり、3.5万円×10%=3,500円。
仮に「所得税率10%」の人ならば、所得税+住民税で7,500円の節税効果ですね。
個人年金を加入していない前提で計算しましたが、意外と効果がありますよ。
我が家の場合ですが、子ども用の医療保険&がん保険が「介護医療」に該当していますが、このシーズンには入ってて良かった(笑)と一瞬思います。
限定的な説明にしていますが「保険料控除」を考慮した保険加入というのも考えてもいいかもしれませんね。
★2024年 Webセミナー開催のお知らせ
円安の時代だからこそ、ゼロ円で行こう沖縄へ〜基本編〜