先日にふるさと納税をしましたが、会社員ができる節税について少し考えてみた国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。
自営業者である個人事業主と、会社員である給与所得者の比較を考えていくと、どっちが得でどっちが損だかの結論を出すのは難しいです。
個人事業主であれば、本日予約開始のiPhone Xを事業に使っているのであれば、少額減価償却資産の特例を使って経費化できます。
売上 – 必要経費
この金額をもとに税金の計算が始まります。
売上100 ー 必要経費100 = 0
こうなれば所得税等を払うことはありません。
サラリーマンの場合。
額面給与から給与所得控除・社会保険料や税金等が引かれ、手取り給与となります。
残ったお金からiPhone Xを購入することになります。
仕事で携帯を使う機会があったとしても、自身の携帯代を個人の経費化にすることは難しいかもしれません。
一見すると会社員は損・自営業者は得なような気もします。
ですが、会社員には「給与所得控除」と言って「最低でも65万円」の必要経費的な意味合いの控除があります。
そこから携帯代を払ってね・・・ということなのでしょう。
自営業者(=事業所得)の人にはそれがありません。
う〜ん。
ちょっとした制度の隙間の話です(有名な話ですね)
自営業者がアルバイトをして、どこからか「給与」を貰ったとします。
ぴったり年間65万円のアルバイト収入を得ました。
実は、この給与所得の65万円に税金は掛かりません。
事業所得とは別に考えていきますので、給与所得控除が使えるからです。
さらに突っ込んで考えていきます。
本業の個人事業の方で「計算上 100万円の赤字」が発生しました。
その赤字を補填しようと、アルバイト(給与)で年間165万円稼ぎました。
給与165万円 – 控除65万円 = 給与所得100万円
この給与所得100万円は、事業所得の赤字と相殺可能です。
つまり税金は掛かりません。
知らないと不思議な気もするかもしれませんが、副業で個人事業を始めてもいいのかもしれませんね(笑)
副業で個人事業を始めることに抵抗がある人も多いかもしれませんが、まずは生命保険や個人年金保険・医療保険等の控除枠を使うことから始めてもいいかもしれません。
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