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先日、実父が入院したのでそのことを書いてみようと思う国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。

11月中旬頃から入院開始で、病名は「細菌性肺炎」とのことでした。
で、普通に退院してきました。

おかげさまで両親は健在でありますが、いわゆる年金受給者となります。
どのくらい年金を貰っているのかはわかりませんが、実父の年金の払込期間的に「国民年金」がメインのはずですので、金額は推して知るべきという感じです。

実家は東京都江東区にあります。
ですので、江東区の関連しそうなWEBサイトのURLを記載しておきます。
http://www.city.koto.lg.jp/250104/fukushi/kokumin/kyufu/5174.html

まず、自己負担限度額のチェックから。
高齢受給者証をお持ちの方の自己負担限度額(月額)を見ると、区分的に下記のように大別されます。



どこに該当するかで、医療費の窓口負担額が変わります。

次に「食事の自己負担」について。



ここで計算して見ますね。

今回の実父の件とは異なりますが、11月1日〜末日まで入院したと仮定して計算します。

所得区分が「一般」の場合
医療費:57,600円 (丸々30日の入院なのでMAX値)
食事:360円/食 × 3食/日 × 30日 = 32,400円
計 90,000円

所得区分が「低所得2」の場合
医療費:24,600円 (丸々30日の入院なのでMAX値)
食事:210円/食 × 3食/日 × 30日 = 18,900円
計 43,500円

所得区分が「低所得1」の場合
医療費:15,000円 (丸々30日の入院なのでMAX値)
食事:100円/食 × 3食/日 × 30日 = 9,000円
計 24,000円

計算上、パジャマのレンタル費用などの雑費は考慮していませんが、月単位の病院への支払額の目安になると思います。

年老いた親の代わりに子ども世代が手続きに動く場合の備忘録です。

住民税非課税世帯の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を区で発行してもらい、病院へ提出すると低所得2 or 低所得1を考慮した金額が病院からの請求金額となります。

住民税非課税世帯にも関わらず、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行してもらわないで退院手続きを行うと、所得区分「一般」等のように安くなりません。

43,500円と90,000円はそれなりの差ですし、24,000円と90,000円も大きな差となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証を病院に提出しなかったけれど、実は住民税非課税世帯だということが後日判明した場合。

一旦、所得区分「一般」でお金を払った後、数ヶ月の時間差を経て役所から「高額療養費支給該当のお知らせ」が届き、返金(?)手続きを行います。

で、ここまで書いた後に気になったので、区役所に電話をしました。
住民税非課税世帯の「低所得区分」に該当する人が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提出せずに退院手続きをした場合のことです。

電話の概要としては・・・
1)医療費の部分は、高額療養費制度の扱いとして数ヶ月返金扱いの対象となる。
2)食事代の部分は所得区分「一般」のまま。つまり360円/食。

2つの役所に電話確認をしたので、間違ってはいないと思います。

特に2)ですが、自ら申請しないと制度をフル活用できない主義であることを明確にしています。
簡単に言えばですが、住民税非課税世帯ならば「限度額適用・標準負担額減額認定証」は常備しておくことがベターですね。
若い人も含めて。

知っておけば損をしないマメ知識です。
知らなければですが、損をしたことも知らないのである意味では幸せです(笑)


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