先日、ハイボールの味を覚えてきた国民健康保険料削減コンサル&生命保険代理店asimomy店長の矢口です。
ちなみにですが、ウイスキーにはプリン体が入っていないらしいですよ。
入学式は先週末か昨日が多かったのですかね?
お子さんの入園・入学を迎えたパパさん・ママさん、おめでとうございます!
さて、本日は外貨預金や外貨MMFの入学を済ませると気になるのがFXの話。
外国為替証拠金取引がいわゆるFXです。
意外と多くの人が参加しているのではないでしょうか。
外貨預金や外貨MMFは、基本的に「投入したお金よりも多くの損失は出ない」ので、ある意味では安心です。
FXだと、レバレッジをかけて何倍もの大きな金額の外貨取引をしたりできます。
外貨預金や外貨MMFは、レバレッジ1倍という取引と同じ感じですね。
同じレバレッジ1倍だとして、売りと買いのレート差(スプレッド)が小さい分、FXの方が儲かりやすいとも言えます。
で、税金の話。
多くのFX業者の場合、こんな感じの税金となります。
FXでの利益に対しては他の所得と区分し「先物取引にかかわる雑所得等」として所得税15%+地方税5%(※2013年~2037年は、所得税に対して2.1%復興特別所得税が課されるため、期間中の税率は所得税、住民税合計で20.315%)が申告分離課税として課税されます。
なお、給与所得者のうち給与収入が2000万円以下で、給与・退職所得以外の所得の合計(FXの利益を含む)金額が20万円以下の場合、確定申告をする義務がありません。
会社員の方はこれで済みますが、自営業やフリーランスの方はこれでは済みません。
国民健康保険料の負担も増えます。
ざっくり言って、儲けの10%くらいの負担増でしょうか。
FXを老後のたしなみ(=退職して国保加入者となる)とするには、約30%の税(国民健康保険税ともいう自治体あり)というのはリスクが高いような気もします。
そして、外貨建の生命保険。
今回は、亡くなって遺族が受け取るのではなく、「お金を負担した人=満期保険金・解約返戻金を受け取った人」としますね。
日本円建ての保険だとこの話をするケースは少なかったのですが、外貨建ての保険だとこの辺りの話は重要です。
国税庁のWEBサイト
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1755.htm
満期保険金等を一時金で受領した場合
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
簡単に言えば、
解約返戻金や満期保険金 と 払った保険料の総額 の差が50万円以上でなければ課税の対象とならないということです。
余談ですが、給与所得者の20万円ルールを当てはめると、
50万円 + 20万円 = 70万円 ここまでの差なら確定申告は不要ということです。
保険証券を分け、満期保険金や解約返戻金を受け取る年も分けるとどうなるんだ?
いろんな疑問が湧いてきますね(笑)
FXは、基本的に投機の話だと思います。
外貨建の保険は、あくまでも保険という建前は忘れてはいけません。
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